2019-04-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第7号
最近の例では、本年一月に、ベトナム労働・傷病兵・社会省等と協力いたしまして、技能実習、留学についての正しい情報発信と題するセミナーを開催しております。同セミナーの様子はベトナム国営放送のニュースでも取り上げられまして、技能実習生として訪日を希望する多くのベトナム人が、制度に関する正しい情報を認識するきっかけとなったものと考えております。
最近の例では、本年一月に、ベトナム労働・傷病兵・社会省等と協力いたしまして、技能実習、留学についての正しい情報発信と題するセミナーを開催しております。同セミナーの様子はベトナム国営放送のニュースでも取り上げられまして、技能実習生として訪日を希望する多くのベトナム人が、制度に関する正しい情報を認識するきっかけとなったものと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) ベトナムとの間の二国間取決めにつきましては、平成二十九年六月六日に締結をしており、これまで、同年十月、平成三十年十二月及び本年三月の三回にわたって法務省、厚労省、外務省及び外国人技能実習機構の担当者がベトナムを訪問し、ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省の担当者との間で協議を実施をしております。
技能実習生に対する手数料は、ベトナム労働・傷病兵・社会省の通知により、三年契約の場合には三千六百USドル以下と上限額が定められていますと。これはこのとおりですね。
先ほど申し上げましたとおり、許認可についてはベトナム政府にございまして、例えばベトナムの労働・傷病兵・社会省のところで、海外派遣を扱う企業というのはベトナム政府の認定を受けております。したがいまして、そういう問題のある業者等について日本政府が情報を得た場合には、ベトナム政府に情報提供して、しかるべき対応をとっていただくということだと思います。
委員御指摘の米国病院船マーシーは、米国海軍に所属し、米軍部隊の傷病兵への医療支援はもとより、米国が世界規模で実施する災害救援や人道支援において十分な医療支援を行うことを任務としているものと承知しております。
お手元に、今のこのガイドラインの続きに、先ほど来議論になっているJITCOのホームページにある、ベトナム労働・傷病兵・社会省の「日本へのベトナム人技能実習生送出し業務の運営是正について」という通知をお配りをしています。ちょっとめくっていただきまして、三ページ、かなり具体的にいろいろ書いているんですけれども、管理費というのがあります。
また、御指摘の二〇一三年発出のベトナム労働・傷病兵・社会省の通知についても把握しております。 他方、日本との関係におきましては、ベトナム政府は、このような通知、慣行ございますが、日本への技能実習生の送り出しに当たっては保証金の徴収は認めていないということを承知しております。
傷病兵というのは足手まといになりますから、それも狙った上でやるんですけれども。その大腿部を例えば命中した場合、入るところと出るところ、この射出口が実はこの七百五十メートル以上だと大きくなります。この自衛隊が持っている包帯では止められないんです、それがカバーできないんです。 大臣、それは、もしかすると御存じかもしれませんけど、日本でもテロのおそれや、あるいは島嶼部での問題も発生しています。
記事には、「平和祈り 撮り続ける」、「元傷病兵「幸せな笑顔残す」」ということで見出しがありますが、徳島県で現在も写真店を経営されておりまして、この間ずっと、徳島市ですから阿波踊りの人たちをずっと撮り続けておられます。
そもそも、政府の法案で後方支援と呼んでいる活動、弾薬や燃料などの補給、武器、弾薬、兵員などの輸送、壊れた戦車の修理、傷病兵の医療、通信情報などでの支援などの活動は、国際的には兵たんと呼ばれている活動であります。 後方支援という言葉は日本政府だけが使っている造語であって、国際的には兵たん、ロジスティクスと呼ばれております。
兵たんがなければ、武器は弾薬なしになり、車両は燃料なしとなり、装備は故障し動かないままとなり、病人や傷病兵は治療のないままになり、前線部隊は食料や避難所や医療なしに過ごさなければならない。兵たんの重要性について非常にわかりやすく書かれております。 次に、兵たんと戦争という項があります。 兵たんと戦争。
例えば、武力紛争の際の傷病兵の保護、捕虜の待遇、文民の保護、こういうことがあるからだと思うんですが、私は、佐々淳行さんの言葉をかりるまでもなく、野党第一党の民主党の皆さん方も賛成をしていただいて、ようやく、有事法制が整備される、そして、ジュネーブ諸条約の国内法整備そして追加議定書の締結が現実のものとなってきたことは非常に喜ばしいことだというふうに思っております。
いますので、ぜひこうしたことが起こらないように、そして、ドイツとかアメリカとかいろいろな国で戦後補償がどのようになされているのかということを大いに私たち日本の国も学びながら、ぜひとも、こういう時期、二十一世紀に入って、日本は大きな大きな、大変大事な時期を迎えていると思いますので、世界に対して信義と責任を有する国であるということを、この元BC級戦犯の方々の問題、あるいは韓国、北朝鮮に在住する金成寿さん初め、傷病兵
あと、淡々ともう一点伺いたいわけですが、りそなグループ、改めて、集っている銀行、私の地元の銀行もあるわけですけれども、よくぞこれだけ傷病兵を集めたな、まさに野戦病院のようなところだなというふうなりそなグループ。あるところでは、弱者連合というふうにも呼ばれているようでございますが。
なぜ、この人々は、傷病兵として大事に看護される、そういうことが赤十字条約でも決まっていたにもかかわらず、日本自身がそれに加盟していたにもかかわらず、明治以降ずっとそれでやってきたにもかかわらず、このときだけ何で殺したんだ。そういう負の部分、やってはならないこと、これをやったということについて、例えば歴代の防衛庁長官は総括をやっているのか。
兵たんなしには、兵器は弾薬なしになることであり、車両は燃料なしということであり、装備は故障し、使用されないままとなり、病人や傷病兵は治療のないまま放置され、前線部隊は食料や避難所や衣料なしに過ごさなければならない。兵たんは、戦争の不可欠な分離できない一部であると述べています。
県民は、当時の国家総動員体制のもとで、陣地構築、弾薬運び、傷病兵の看護など、あらゆる戦争協力を迫られました。ある意味では、天皇制下の教育によって、自主的に協力をさせられました。 しかし、その結果、どういう事態が起きたでしょうか。一体、住民を守ると称していた日本軍は、私たち沖縄県民を守りましたか。
これで対象とする文民の要員、国際機関の職員、NGO、訪問者、傷病兵、これも防護するための武器使用も自己保存のための自然的権利ということですか。
また、今回の改正後の法第二十四条は、自衛官等が、自己とともに現場に所在する者のうち一定の者を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には武器の使用ができることを規定したものでありまして、傷病兵や避難民の保護を任務として新たに付与することを内容とするものではございません。 以上です。(拍手) 〔国務大臣田中眞紀子君登壇、拍手〕
しかし、国連の警護任務には、傷病兵や避難民の保護が含まれています。政府見解が、自衛隊が防衛する自己の管理下の者に傷病兵や避難民を挙げていることと一致するではありませんか。これは、自己の管理下を規定することによって、事実上、警護任務に踏み込むことではありませんか。結局、政府の見解は、憲法で禁じられた武力行使を一層拡大するものにほかならないではありませんか。
今回の改正によって、テロ対策特別措置法で想定されていた被災民や傷病兵だけではなく、他国のPKO要員や要人も警護できるとされており、武器の防護のための武器使用が可能になることとあわせて、PKO活動が武力行使に至る可能性が格段に高くなることは間違いありません。なし崩し的に解釈を変えて防護対象を際限なく広げる、このような手法を断じて許すわけにはまいりません。
しかし、これは常識なんですけれども、長官も軍人ですからよくおわかりだと思いますけれども、軍隊というのは戦闘で一番前線で戦う部隊と、それに食糧、弾薬をあるいは武器を補給する補給隊と、それから捕虜をどうするか、捕まえた捕虜をどうするか、それは捕虜を監視する部隊と、それから最後に傷病兵を収容する医療部隊と、この四つが合体して一つの軍隊というんですね、師団、軍団。